宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所
所長 宮島崇彰
- 保有資格
- 税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)
2019年06月04日
愛知県岡崎市(西三河地域)を中心に、相続税申告等の相続業務のサポートを行っております、宮島税理士事務所です。
さて、生前贈与による資産移転の円滑化に資することを目的として、平成15年度税制改正において創設されました。
早いもので制度が創設されてから15年以上経過しております。
今回のコラムでは、相続時精算課税適用者がいた場合の相続税の申告書作成上の留意点を弊事務所が扱った事例をもとに述べていきたいと思います。
その年中に相続時精算課税に係る贈与者からの贈与に対する贈与税の額は、その贈与により取得した財産の価格から相続時精算課税に係る特別控除額2,500万円を控除した残額に20%の税率を乗じて算出する。

・遺産 →8,000万円(相続人相続時精算課税適用者財産2,000万円)
・相続人 →4人
遺産分割方法(4人で均等相続)
相続税 →280万円
※配偶者の税額軽減は考慮外
一例として、相続人が複数いる場合、特に暦年贈与では難しい不動産等をこの制度の活用によって確保できる
① 特定贈与者からの贈与について相続時精算課税制度を選択した者は、その後、その特定贈与者からの贈与については、相続時精算課税が適用されます。
なお、一旦提出した「相続時精算課税選択届出書」は撤回することはできません。
② 相続税の課税価格に加算される贈与財産の価格は、贈与時の時価とされていることから、贈与財産の価格が相続開始時までの間に上昇した場合には、生前贈与が有利に働くが、下落した場合には不利となります。
③ この制度を利用して居住用や事業用の宅地を贈与した場合、相続時に小規模宅地等の特例が適用できなくなります。
④ 一旦相続時精算課税制度を選択したならば、暦年贈与課税が適用できず、少額贈与に課税されます。
⑤ 最大の注意点は、相続時の申告において相続時精算課税適用財産をもれなく申告しなければなりません。
特に、相続時精算課税適用財産を適用後、年月が経過すると、適用したことを適用者本人が忘れてしまうことがあります。
今回の相続税申告の依頼者は弊事務所でのヒアリングにおいて相続時精算課税を適用している旨の申し出があり、また、相続時精算課税選択届出書を保存していたので、もれなく申告することができました。
また、今回の相談者は相続時精算課税制度のメリット・デメリットも理解した状況で贈与を行ったため、相続発生時にトラブル等は避けることができました
相続時精算課税制度は、贈与税の負担をすることなく又は軽い負担で財産の贈与を受ける事により、親世代から子世代への遺産の移転が比較的容易に行えます。
ただし、特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格への算入、贈与財産の価格が下落しても贈与時の価格で相続税の計算がされること、暦年贈与課税への選択替えができないことなどのデメリットもあります。
また、相続時精算課税を選択したこと及びその後の贈与実績を的確に管理しておく必要もあります。
従ってこの制度を利用する場合には、税理士に相談することが賢明だと思われます。
最後に、相続時精算課税の適用について検討されている方は、弊事務所にご相談ください。
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