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生前贈与サポート|岡崎相続サポートオフィス

生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。

しかしながら、生前贈与の場合は相続税の代わりに税率が高い贈与税がかかりますので、さまざまな特例を上手に活用しながら行うこととなります。 

ですから、相続に強い税理士に相談することが大切です。

では生前贈与を行う前にしっかりと理解を深めておきましょう。

 

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
これによって、相続税を節税することもできます。
ただし、注意点がいくつかありますので、事前に理解しておきましょう。

生前贈与をするメリット

皆さんは、贈与すると「お得」だということをご存知だったでしょうか?
贈与とは、生前にご自信の財産をお子さんやご兄弟などにあげることを言います。

「うちはお金がないから関係ないわ」という方もいらっしゃいますが、それは違います。

金額に関係なく、家1つでも、少しの銀行預金であっても贈与することが可能です。
たとえ少しの財産だとしても、贈与しておくことで得られるメリットがあります。

贈与はそもそも、受け取る人に喜んでいただけるので、それだけでもまず、1つのメリットになります。

また、その他にも下記のような明確なメリットがあります。

(1)親族間での争いを事前に防げる

昔から相続財産の分け方で、もめているという話はよくあります。
テレビドラマなどでお金持ちが相続争いをしている風景を目にすることがありますが、現実の世界で揉めているケースは財産の多い、少ないは関係ありません。
あなたの財産の総額が3億円だとしても、1,000万円に満たないとしても、相続人の中に一人でも分け方に不満があれば、残念ながら揉めてしまうのです。

ところで、生前に遺言書を作っておくことで、争いを防げると聞いたことはないでしょうか?

遺言書を作成することはもちろん大切なことですし、当事務所でも遺言書は全員がしっかりと書いておくことをオススメしています。

ただし、遺言書にはデメリットもあります。

それは、子供や兄弟に直接財産をあげることができないのです。
したがって、相手が喜んでくれているかもわからなければ、最悪の場合、相手が望んでいない財産を遺言書によって与えてしまうこともあります。
その点、贈与は、あなたと、もらう人がお互いに納得した上で行いますので、周りの人にも、あなたの意思とその理由を説明し納得してもらうことができます。

結局、相続争いになってしまうのは、生前にあなたが「誰にどう分けるか」を話合っていなかったことが、ほとんどの原因なのです。

(2)自分の意思で財産を分けられる

先ほどもお伝えしましたが、贈与はあげる人ともらう人が納得した上で行われますので、相続のように自動的に財産が分配されるのとは異なります。
(相続の場合、借金も自動的に分配されてしまいます・・・)

また、時期や贈与する金額を決められることはもちろんのこと、贈与する際に条件などをつけることもできます。

例えば、

・「銀行ローンを引き継いでくれたら」、賃貸マンションを贈与する
・「私の介護をしてくれたら」、私が死んだときに600万円贈与する
・「犬の面倒を見てくれたら」、この家をあなたに贈与する

など、あげる人ともらう人が条件に納得すれば、その条件はどのようなものでもかまわないです。

さらには、使い道も、あなたが指定することが出来ます。

こんなにもたくさんの財産を一度に手にしたらこの子が心配・・・という場合には、あげた土地は、賃貸用のマンションを建てることにしか使えないまだ小さい孫にあげる場合には、留学資金としてしか使えないなどと、指定することも出来ます。

子供や孫、兄弟のことを考えると、このように条件をつけてあげることも思いやりの1つなのかもしれません。

(3)子どもの相続税を減らしてあげられる

相続税申告というと、「自分は関係ない」とお考えの方が多いです。

しかし、実際には事前に対策をしているから相続税がかからなくなったという方も多くいらっしゃいます

更に、相続税の税制改正に伴い、相続税申告をしなければいけない人は間違いなく増加します。

相続税の節税対策には色々な方法がありますが、よく使われる対策の1つとして「生前贈与」が効果的です。

生前に財産を妻や子供などに贈与してしまえば、相続財産が減るため相続税を減らすことが出来ます。

もちろん、沢山の財産を贈与する際には贈与税がかかるので、これは工夫が必要です。

しかし、だからと言って何もせずにあなたが亡くなってしまった場合には、本当は減らせたはずの多額の相続税を妻や子どもたちが払わなければいけなくなってしまいます。

せっかく妻の為に財産を残したとしても相続税が支払えずに、結局今まで住んでいた自宅を手放さなければならなくなったという話は少なくありません。
それは、非常に悲しいことです。
この悲劇は生前贈与という方法で、事前に防ぐことが出来るのです。

しかし贈与の際に、書類ややり方に不備があると課税対象となり、節税対策とはなりません。
また、贈与を行ったために破産したという方もいらっしゃいます。
そのような事態を招かない為にも、ご自身でわからない点、不安な点は何でも専門家に聞いて頂き、正しく贈与を行うことが重要です。

当事務所では、生前対策の無料相談も承っております。
お気軽にご相談にいらしてください。

親身にアドバイスさせて頂きます!

 

贈与税とは

贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを譲り受けた時にかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり債務を免除してもらったりした時にも贈与税は適用されます。

>>詳しくはコチラ

暦年贈与と連年贈与

生前における相続税節税は、暦年贈与や連年贈与が効果的です。
どのような特徴があるのかを、贈与する前にきちんと理解しておきましょう。

>>詳しくはコチラ

相続時精算課税とは

相続時精算課税制度を用いると、特定の条件下で
2500万円まで贈与税がかからなくなります。
相続税が多額になることが生前に分かったら、相続時精算課税制度を検討してください。
ただし、制度を適用するとできなくなることもありますので、確認が必要です。

>>詳しくはコチラ

贈与税非課税枠の拡大

2010年より親から住宅取得資金として贈与を受ける場合の非課税枠の特例が従来の500万円から1,500万円まで拡大しました。

また住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度から特別控除の上乗せを廃止することとしています。
これにより、子供や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たすことで1,500万円まで課税されないということになりました。

>>詳しくはコチラ

贈与と相続どちらが得か?

贈与税は、ある一定額を境に相続税よりも税負担が大きくなります。
生前に贈与することで節税をと考える場合、贈与分岐点を活用することで、将来相続税評価額が高くなると思われるものを評価額が低いうちに贈与することができます。

>>詳しくはコチラ

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