• 岡崎警察署バス停目の前
  • JR岡崎駅・名鉄東岡崎駅 車5分

相続相談予約受付

0120-808-339

営業時間:AM 9:00 ~ PM 5:00 土日祝除く
つながらない時は→TEL 0564-53-4161(代)

遺留分の減殺請求

遺言書を作成することで、被相続人(=遺言書の作成者)は法定相続人以外に自由に財産を譲ることができます。

ただし、遺言書に「愛人へ全ての財産を譲る」と書かれてしまっては、残された家族は困ってしまいます。

そのような事態を防ぐために、

「最低限度の財産を遺族に保つ」制度「遺留分」というものです。

なお、こちらの「遺留分」は請求をしなければいけません。

この請求を「遺留分減殺請求」といい、配偶者、子、親などの直系尊属だけであり、法定相続人であっても強大姉妹は遺留分減殺請求をすることはできません。

 

請求期限

遺留分の減殺請求は、基本的に相続開始から1年以内に行わなければいけません。

請求先は、贈与などを受けている相手方です。

方法としては、相手方に内容証明を送り、相手方へ意思表示をします。

内容証明に残しておかないと、後々遺留分減殺請求をしたかの証拠が残らず、請求したか否かで争うことにもなりかねません。

さらに、相手方が返還に応じてくれない場合には、家庭裁判所で調停、審判という流れになります。

遺留分減殺請求をする場合、ほとんどのケースで揉めてしまうことが多く、時間があけばあくほどトラブルに発展することが多いため、できるだけ早めに請求をしましょう

当事務所では、弁護士とも協力関係にあるため、相続に詳しい弁護士を紹介いたします。

紹介料、相談料は発生しませんので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談のご予約はこちらから

AM 9:00 〜 PM 5:00 土日祝除く

0120-808-339

TEL 0564-53-4161(代)

相続のご相談メニュー

  • 相続手続きの
    ご相談

    相続手続きって何をしたらよいの?

    手続き

  • 相続税申告の
    ご相談

    どのくらい税金がかかるの?

    相続税

  • 相続税申告の
    シミュレーション

    相続税申告が必要かわからない

    相続税申告

  • 相続の流れについて

    スケジュールと専門家へ
    依頼できることとは?

    相続の流れ

  • 生前対策のご相談

    遺言や贈与等生前に
    できることは?

    相談

  • 税務調査のご相談

    税務調査が入ったらどうしよう

    調査

事務所情報

  • AREA

    岡崎市を中心に愛知全域
  • ACCESS MAP

  • OFFICE

    宮島税理士
    事務所

    〒444-0853
    愛知県岡崎市
    三崎町2番地2

    0120-377-817

    受付時間:9:00〜17:00
    土日祝対応可(電話受付 平日)

    • お気に入りに追加
    • 事務所紹介
    • お客様の声
    • サポート料金

    SEARCH

PAGETOP