遺留分の減殺請求
遺言書を作成することで、被相続人(=遺言書の作成者)は法定相続人以外に自由に財産を譲ることができます。
ただし、遺言書に「愛人へ全ての財産を譲る」と書かれてしまっては、残された家族は困ってしまいます。
そのような事態を防ぐために、
「最低限度の財産を遺族に保つ」制度が「遺留分」というものです。
なお、こちらの「遺留分」は請求をしなければいけません。
この請求を「遺留分減殺請求」といい、配偶者、子、親などの直系尊属だけであり、法定相続人であっても強大姉妹は遺留分減殺請求をすることはできません。
請求期限
遺留分の減殺請求は、基本的に相続開始から1年以内に行わなければいけません。
請求先は、贈与などを受けている相手方です。
方法としては、相手方に内容証明を送り、相手方へ意思表示をします。
内容証明に残しておかないと、後々遺留分減殺請求をしたかの証拠が残らず、請求したか否かで争うことにもなりかねません。
さらに、相手方が返還に応じてくれない場合には、家庭裁判所で調停、審判という流れになります。
遺留分減殺請求をする場合、ほとんどのケースで揉めてしまうことが多く、時間があけばあくほどトラブルに発展することが多いため、できるだけ早めに請求をしましょう。
当事務所では、弁護士とも協力関係にあるため、相続に詳しい弁護士を紹介いたします。
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