相続税は「申告納税方式」ですので、申告をする人自らが、相続税法に従って計算して申告しなければいけません。
税務署の方から請求されるわけではないので、注意しましょう。
○申告書の提出先
申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署になります。
申告義務者の住所地の所轄税務署ではありませんので、注意しましょう。
○備考
胎児が相続した財産に相続税が課される場合、後日生まれた時点で申告を行う必要があります。
相続税の納付について
○原則現金一括納付
相続税は原則として納付期限迄に全額を現金で、それも一括で納めなくてはいけません。
○相続税の納付先
所轄税務署のほか、最寄の金融機関などの窓口でも納めることが可能です。
○注意事項
仮に期限までに申告したとしても、納付を忘れてしまうと延滞税というものが課されます。
余分な税金を払わなくても済むように、必ず納付期限までに納めましょう。
期限内に相続税を完納できない場合
「延納」と「物納」という制度を活用することが出来ます。
○延納
納付期限までに延納申請をすることにより、5年~20年の年賦で分割して納めることが出来るという制度。
○物納
延納によっても現金で納付するのが難しい場合、不動産物件や国債・地方債等のモノで納めることが出来る制度。
相続税については安易に申請を行うのではなく、1回で全て支払えるように、事前に相続税の対策や納付準備をしておきましょう。
当オフィスでは相続税申告についてアドバイスさせて頂くことが可能です。
相続の専門家による無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。