当事務所では書面添付制度に取り組んでおります
書面添付制度とは
書面添付制度は、税理士が作成等した相続税申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つです。
つまり税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化等を図るために、税理士だけに認められた権利です。
書面添付制度の効果
相続税申告書の税務調査は、他の税目より実地調査率が高いと言われています。
一方で、相続税申告を依頼するお客様は、税務調査を経験されている方々は少数で、お客様の負担を考えると、税務調査は出来るだけ、回避出来るのが望ましいのです。
そのような中、書面添付制度を利用すると、実地調査の前に、税理士に事前に意見聴取をします。
そして、意見聴取の結果によっては、帳簿書類の調査(実地調査)に至らない場合もあり得ます。
つまり、いきなり税務調査が実施されるのを防ぎ、実施調査率を下げる効果が期待できます。
弊事務所の取り組み
書面添付制度に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、国税当局も申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用します。
当然、税理士も書面添付制度を活用することは、品質の高い相続税申告書を作成する義務が生じます。
弊事務所では、書面添付制度を積極的に取り組むことにより、更なる相続税申告書の品質向上に取り組んでいます。