遺言書作成のメリット
遺言とは、個人の意思を整理し、相続人に言い残すことです。
その遺言を書面にて残したものが遺言書です。
「うちは、遺言書なんて必要ない」と考えておられる方もいらっしゃるかと思います。
現在は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、金銭が絡んでくると他者が介在してくるためどのような状態になるかわかりません。
家族のの関係がこじれないようにするためにも遺言書は、とても重要な役割を果たします。
遺言書を残すには様々なメリットがあります。
相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言によって実現できることは意外にたくさんあります。
たとえば、「この家は次男に相続したい」「この現金は長女に渡したい」というように、相続させる財産を誰に相続させるかを指定することができます。
それは、同様に親族以外にも財産を残すことができます。
事実婚の状態にある配偶者、介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたりません。
つまりそのような人たちには相続遺産は分割されないということです。
もし財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言の作成によって実現することができるのです。
遺言がなければ、相続人全員が集まり、法定相続分通りにどの財産を誰がもらうか話し合いで決めることになります。
相続人の中には「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。
遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。
トラブル回避ができる
わずかな財産であっても、いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という心理が働きトラブルが生じるケースが多くみられます。
相続するだけで手に入る財産があれば、自然と争いに発展する可能性は高くなってしまうものです。
さらに、こういったトラブルには第三者の思惑が関わってくることもあります。
たとえば、相続人同士で話が済んでいても、相続人の妻が怒鳴り込んできて、話がまとまらないケースが多々あります。
遺言を書くことで、自分の意思を文書で整理し伝え、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
「遺言書なんて先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。
遺言書を作成したほうが良いケース
遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成をしましょう
1、兄弟姉妹が不仲
2、子供がいない
3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4、結婚した相手に連れ子がいる
5、未成年の子供がいる
6、相続人が多い
7、相続させたくない相続人がいる
8、相続人がいない
9、自営業者や農家である
10、行方不明の相続人がいる
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遺言書作成アドバイス
相続税や相続に関する手続を多く扱う当事務所では、遺言書に関するご相談も多くお受けしております。
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料金
11,000円(税込)