有効です。
しかし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として法(民法)は遺留分を認めています。
法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。
遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をしないといけません。
遺留分を侵害された遺言であれば遺留分減殺請求をするのも方法です。
Q6.相続人がすでに亡くなっている場合の相続は?
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合があります。
前者であれば、その相続人の子供が全員相続人となります。
後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
Q7.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。
まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。
行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。