贈与のメリット
皆さんは、贈与すると「お得」だということをご存知だったでしょうか?
贈与とは、生前にご自信の財産をお子さんやご兄弟などにあげることを言います。
「うちはお金がないから関係ないわ」という方もいらっしゃいますが、それは違います。
額に関係なく、家1つでも、少しの銀行預金であっても贈与することが可能です。
たとえ少しの財産だとしても、贈与しておくことで得られるメリットがあります。
贈与はそもそも、受け取る人に喜んでいただけるので、それだけでもまず、1つのメリットになります。
また、その他にも下記のような明確なメリットがあります。
(1)親族間での争いを事前に防げる
(2)自分の意思で財産を分けられる
(3)子どもの相続税を減らしてあげられる
(1)親族間での争いを事前に防げる
昔から相続財産の分け方で、もめているという話はよくあります。
テレビドラマなどでお金持ちが相続争いをしている風景を目にすることがありますが、現実の世界でもめているケースは財産の多い、少ないは関係ありません。
あなたの財産の総額が3億円だとしても、1,000万円に満たないとしても、相続人の中に一人でも分け方に不満があれば、残念ながらもめてしまうのです。
ところで、生前に遺言書を作っておくことで、争いを防げると聞いたことはないでしょうか?
遺言書を作成することはもちろん大切なことですし、当事務所でも遺言書は全員がしっかりと書いておくことをオススメしています。
ただし、遺言書にはデメリットもあります。
それは、子供や兄弟に直接財産をあげることができないのです。
したがって、相手が喜んでくれているかもわからなければ、最悪の場合、相手が望んでいない財産を遺言書によって与えてしまうこともあります。
その点、贈与は、あなたと、もらう人がお互いに納得した上で行ないますので、周りの人にも、あなたの意思とその理由を説明し納得してもらうことができます。
結局、相続争いになってしまうのは、生前にあなたが「誰にどう分けるか」を話合っていなかったことが、ほとんどの原因なのです。
(2)自分の意思で財産を分けられる
先ほどもお伝えしましたが、贈与はあげる人ともらう人が納得した上で行われますので、相続のように自動的に財産が分配されるのとは異なります。
(相続の場合、借金も自動的に分配されてしまいます・・・)
また、時期や贈与する金額を決められることはもちろんのこと、贈与する際に条件などをつけることもできます。
例えば、
「銀行ローンを引き継いでくれたら」、賃貸マンションを贈与する
「私の介護をしてくれたら」、私が死んだときに600万円贈与する
「犬の面倒を見てくれたら」、この家をあなたに贈与する
など、あげる人ともらう人が条件に納得すれば、その条件はどのようなものでもかまわないです。
さらには、使い道も、あなたが指定することができます。
こんなにもたくさんの財産を一度に手にしたらこの子が心配・・・という場合には、
あげた土地は、賃貸用のマンションを建てることにしか使えない
まだ小さい孫にあげる場合には、留学資金としてしか使えない
などと、指定するこもとできます。
子供や孫、兄弟のことを考えると、このように条件をつけてあげることも思いやりの1つなのかもしれません。
(3)子どもの相続税を減らしてあげられる
税務署の統計資料によると、現在100人中4人が相続税申告をしており、ほとんどの方が「自分は関係ない」とお考えです。
しかし、実際には事前に対策をしているから相続税がかからなくなったという方も多くいらっしゃいます。
さらに、今後は確実に相続税の控除額が減らされているため、相続税申告をしなければいけない人は間違いなく増加します。
相続税の節税対策には色々な方法がありますが、よく使われる対策の1つとして「生前贈与」が効果的です。
生前に財産を妻や子供などに贈与してしまえば、相続財産が減るため相続税を減らすことができます。
もちろん、たくさんの財産を贈与する際には贈与税がかかるので、これは工夫が必要です。
しかし、だからと言って何もせずにあなたが亡くなってしまった場合には、本当は減らせたはずの多額の相続税を妻や子どもたちが払わなければいけなくなってしまいます。
せっかく妻のために財産を残したとしても相続税が支払えずに、結局今まで住んでいた自宅を手放さなければならなくなったという話は少なくありません。
それは、とても悲しいことです。
この悲劇は生前贈与という方法で、事前に防ぐことができるのです。
当サポートオフィスでは、どのように贈与すれば、ご家族にとって一番良い形になのかを、お一人お一人ごとに一緒に考えます。
いつご自身の身に何が起こるかわかりません。
贈与のメリットを知った今こそ、贈与を通じてご家族の安心を考えなおす良い機会です。