相続不動産の売却サポート
相続に関する不動産のご相談でも多いのが、「相続不動産の名義変更」と「相続した土地・建物を実際には使わないので売却したい」というものです。
不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではありません。
ですが、居住していない不動産を管理するにも、管理せずに放置するにも、支払わなければならない費用や税金が発生します。
ですから、不動産を売却することを検討された場合は専門家にご相談いただくことをオススメします。
より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。
必要でない不動産を売却せずに放置しているデメリット
・たとえ居住していなくても、保有していることにより毎年固定資産税を支払う義務が生じる
・不動産は減価償却が行なわれるので、不動産価値が年々減少してしまう
相続不動産を売却するには
まず、相続不動産を売却する、しないに関わらず、「不動産の名義変更」が必要になります。
この手続きをふまなければ相続した不動産を自由に扱うことはできません。
また、不動産の名義変更にはその他の相続手続きのように明確な期限設定が設けられていないため「名義変更していなかった!」という事態にも陥りやすいです。
そうなると売却したいときに円滑に手続きを進めることができなくなってしまいますので、不動産を相続した際には名義変更も同時に行ないましょう。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いて、相続財産が不動産のみの場合、不動産を売却して相続人で分け合う(=換価分割)という手法がとれることが多いです。
その場合には、まず、誰が不動産を一度相続するのかを決める遺産分割協議が必要となります。
そこで同意を得て、相続人に不動産の名義変更手続きを行ないます。
その後不動産会社を通し相続不動産を売却し、手続きを踏んでから相続人で売却費用を分配します。
不動産の売却とはいっても、多数の相続手続きや不動産会社とのやりとりが必要となります。
また、相続した不動産であっても売却して得た利益に対しては譲渡税が課されます。
この譲渡税には、要件を満たした場合軽減措置がとられることがございます。
専門知識が必要となりますので、是非一度専門家にご相談ください。