相続税の早期対策・シミュレーション
相続税の改正により、相続税の課税対象者は約1.5倍近くになると言われています。
私たちの事務所にも、『相続税がかからないと思っていたら、相続税がかかってしまった』というご相談が増えています。
対策をしていないために、相続人の方が相続税で大変な思いをすることがないように、私たちは早めの対策、早めの手続きをすすめております。
今から『相続税が発生するのかどうか』を、専門家による診断で明らかにしておきませんか?
まだ相続が発生していない方へ
『いざ相続が発生したら、思った以上の額で驚いた・・・』
『相続税額が高く、納税資金に困ってしまった・・・』
このようなことにならないためには、早めの対策が重要です。
相続税対策でできることは様々ですが、当事務所では相続税専門の税理士が、相続人の方の生涯の幸せにつながる対策をご提示いたします。
節税対策、納税資金対策
節税対策、納税資金対策には主に以下の5つがあります。
1.相続人を増やし、税率を下げる
2.所有財産の評価を下げる
3.「住宅取得資金の贈与の非課税枠の拡大」を活用する
4.「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」を活用する
5.納税資金として自己株式と生命保険を活用
何を活用するのが良いのか、専門家の視点からアドバイスいたします。
すでに相続が発生している方へ
相続税申告の期限は相続発生から10ヶ月です。
10ヶ月、というとまだまだ先の話、と思われる方もいらっしゃると思いますが、相続税申告では必要な書類も多く、取り寄せだけでもとても時間がかかります。
そもそも相続税はかかるのか?
相続税がかかるのは
遺産総額>基礎控除額
となるときです。
つまりこの「基礎控除額」がわからないと課税額等がわからないということになります。
基礎控除とは?
基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算をします。
※「法定相続人」:民法で定められた相続人
これが基本ですが、相続税法上のルールは複雑で、養子がいる場合や相続人である子が死亡している場合等では計算方法が変わります。
また遺産総額が基礎控除額を上回っても、特例や制度の活用によっては納税額0円になることもあります。
※このケースでも申告書の提出は必要です
相続税が遅れてしまった場合、自分で申告した場合のリスク
もし相続税が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が入ることになります。
このような場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。
なので、早めに「相続税が発生するかどうか」を知り、手続きを進めることが重要なのです。
また、期限内に申告しても、申告漏れがあり、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。
なので、安易に自分で申告しようとせず、後でリスクを負わないように相続税申告は専門家を活用することをおすすめいたします。
相続税評価額の算出について
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続税評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
非上場株式証券
事業内容が類似する上場企業の株価等を基にして評価する類似業種比準価額または相続税評価基準による純資産価額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
一般動産
調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
自動車
調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
ゴルフ会員権
取引相場×70%
まずは無料相談をご利用ください
当事務所では面談にお越しいただいた方に、より詳細なシミュレーションデータを作成させていただいております。
初回の相談は“完全無料”で承っており、相続税が発生するかどうかを確認するためだけにお越しいただく方も多く、
「相続税発生の有無を確認することができて安心した」
「今後の相続に対する対策を考えることができた時間だった」
など、ありがたいことにお越しいただいた方よりご好評いただいております。
早めに状況を確認しておくだけで、十分な対策を考えることができます。
ご自身だけで考えられるより、専門家も交えて相続について一緒に考えませんか?
ぜひ、まずはお気軽にお電話ください!