前回のコラム(2015年9月30日)にて、名義預金について、解説させていただきました。
今回のコラムでは、お子様名義の預金~贈与を中心に~についてお話させて頂きます。
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前回のコラム(2015年9月30日)にて、名義預金について、解説させていただきました。
今回のコラムでは、お子様名義の預金~贈与を中心に~についてお話させて頂きます。
お子様名義の預金は、名義預金(被相続人の財産)なのか、それとも贈与としてお子様が受け取ったもの(お子様固有の財産)なのかが税務当局と争われる場合があります。
イ 贈与契約書の有無(親族の場合、特に契約書の存在が重要です)
ロ 贈与内容の履行⇒贈与は確実に実行する。
ハ 通帳、カード、定期預金証書、印鑑の管理等(管理支配基準)☆
⇒預金の口座開設時期、使用印鑑の状況、相続人(受贈者)ごとの預金管理状況
二 受贈者が預金の使用収益権を確保しているかどうか☆
ホ 贈与税の申告納付の状況
贈与年の翌年3月15日迄に申告を行います。
皆様は、税務当局とのトラブルを避けるためには、上記のハと二を特に意識して贈与事実を成立する必要があります。
相続財産として申告する
イ 被相続人死亡前3年以内
贈与財産は、相続財産として計上しなければなりません。
併せて、贈与税の申告が必要になる場合があります。
ロ 被相続人死亡前3年超~6年以内
贈与財産は相続財産として計上する必要はありません。但し、贈与税の申告が必要になる場合があります。
ハ 被相続人死亡前6年超
贈与税の時効は6年です。6年経過後は税務署は更正決定出来ません。
つまり、贈与が成立していれば、税務当局としては、贈与税の課税が出来ません。
但し、贈与が成立していないと名義預金(被相続人の財産)になりますので、6年経過後も相続財産の対象になります。
尚、贈与に関しては、注意点が多数あります。
弊事務所でも相談に応じていますので、ご相談のある方は、一度弊事務所にご連絡頂ければ幸いです。