【相続コラム】孫への教育資金贈与(非課税)について
質問
先日、お客様から、孫への教育資金贈与について改めて教えて欲しいと言われました。
平成27年度税制改正により適用期限が延長され、手続きについても一部簡素化されました。
改めてこの制度について、簡単に解説させていただきます。
回答(解説)
① 内容
平成25年4月1日から平成31年12月31日(平成27年税制改正で延長)までの期間において、直系尊属である祖父母などが30歳未満の孫など(受贈者)に対して、教育資金を一括贈与した場合に贈与税が非課税になるというものです。
非課税となるのは受贈者1人につき1,500万円までで、学校などの教育機関に支払う教育資金、例えば幼稚園や大学、各種学校の入学金や授業料のほか、学校用品の購入費などが対象となります。
また、学習塾や予備校の授業料、野球などスポーツの指導料、ピアノなど文化芸術に関する活動の指導料、また、それらに関する物品の購入費用などの学校等以外に対して支払う教育資金は、前述の1,500万円の範囲内で最大500万円までが非課税となります。
尚、今回の平成27年度税制改正で、上記のものに加え、通学定期券代、留学のための渡航費等についても認められることとなりました。
② 手続き
まず信託銀行などの金融機関で専用口座を開設する必要があります。
なお、
(1)受贈者が30歳になったとき
(2)受贈者が死亡したとき
(3)口座残高が0になって受贈者と金融機関との間に契約終了の合意がなされたとき
は、教育資金口座に関する契約は終了します。
(1)と(3)の事由で契約が終了し残額がある場合や、教育資金以外の支出がある場合などは贈与税の課税価格に算入され、その年の課税価格が贈与税の基礎控除を超えているときは申告が必要になります。
平成27年税制改正前は全ての領収書を金融機関へ提出することが義務付けられていました。
今回の改正において、平成28年1月1日以後については、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、当該領収書に代えて、教育資金の内訳などを記載した明細書を提出することが出来るようになりました。
③ 制度活用の留意点
注意点としては、1,500万円の教育資金を30歳までに使い切れない場合、贈与税がかかる場合がある点です。
また、多額の贈与を実行すると、贈与者が現金等にあまり余裕がない場合、自分自身の生活が困窮する場合があります。やはり、この制度は、ある程度資金に余裕がある方が対象になると思われます。
なお、110万円の暦年贈与の非課税枠の活用(併用可能)を含め、教育資金贈与は相続対策としては有効な方法になる制度です。
相続対策として、教育資金贈与を含め贈与にご興味のある方は一度弊事務所にお尋ね下さい。