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【お客様からの質問】遺留分って何ですか

質問

先日、お客様から、遺言書の作成を考えているが、遺留分という言葉をよく聞くので具体的に教えてほしいと言われました。
遺留分に関しては、遺言書を作成する場合、必ず押さえておくポイントになります。

以下では遺留分について簡単に解説させさて頂きます。

 

解説

 遺言書を作成すれば、特定の相続人、場合によっては、法定相続人以外の者(例えば 愛人)にも全財産を遺贈することもできます。

但し、この場合、残された法定相続人(遺言者の家族)の生活に影響を及ぼす恐れがあります(例えば、住んでいる家が愛人に遺贈される場合)。

こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合を相続人に保証する制度が設けられています。
これを遺留分といいます。

ところで、兄弟姉妹には遺留分がない点は相続対策として重要なポイントになります。
例えば、子供がいない夫婦の場合、通常夫婦以外(既に両親死亡)に、兄弟(甥姪)が相続人になります。
遺言書作成すれば、兄弟(甥姪)に遺産を与えず(遺留分が無いため)、ご夫婦のみで相続が完了します。

尚、専門的になりますが、税務においては、相続税申告書提出後に、相続人から遺留分減殺請求(原則 期限 相続を知った日から1年以内)をされないために、遺留分等についての検討が必要になる場合があります。

参考(具体例)

 遺留分について

配偶者 子供 子供がいない場合の父母   各自法定相続割合の1/2

具体例

 ① 被相続人夫  相続人 妻 子供 長男 次男 の場合

 ② 遺言書 全財産を長男に遺贈する

この場合の遺留分の権利について以下のようになる。

  妻    法定相続分1/2×1/2=1/4 

 次男 法定相続分1/4×1/2=1/8 

 

まとめ

  近時、エンディングブームの一環として遺言書の作成が注目されています。
また、税制においても、遺言控除(遺言に基づく相続が行われた場合、相続税の基礎控除額に一定額を上乗せして控除する)の創設が話題になっています。
特に、相続対策(争族防止を含め)においては、遺言書の活用がとても重要になります。

 尚、遺言書(遺留分を含め)の作成には専門家のアドバイスが不可欠です。ご興味ある方は弊事務所に、ご連絡下さい。

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