【相続コラム】自社株式の評価等について
自社株式の評価の3つのポイント
Point1 社長保有の自社株式は相続財産になる。
Point2 自社株式の概算評価金額を把握する。
Point3 後継者への自社株贈与は大変有効な相続対策になる。
相続時に於いて、自社株式の評価が相続税額に多大な影響を及ぼす場合があります。
今回のコラムでは、今後の相続対策の一考として自社株式の評価について簡単に述べてさせて頂きます。
会社経営をしている方々(中小企業オーナー)は、社長を中心とした親族で通常自社株式を保有しています。
上場株式と違い、売却等が簡単に出来ないため、評価金額については、あまり気にされていないことが多いです。
但し、社長保有の自社株式は相続時においては、相続財産として評価されます。
特に、不動産同様、自社株式は、相続時において、簡単に換金できないため、日頃から自社株対策等を実行しておく必要があります。
今回のコラムでは自社株対策の始めとして、以下の確認をお勧めします。
① 自社の貸借対照表の株主資本(純資産の部)の金額を確認。
② 被相続人予定者(社長)の自社株式保有数を確認
③ 株主資本×被相続人予定者の保有株式数/会社発行株式数を確認。
上記によって、自社株式の概算評価を把握できます。
ここから、生前対策を含めた、自社株対策を実行していくのが宜しいと思います。
特に後継者への生前贈与はタイミング等も大変重要になります。
尚、実際の税法上の株式評価は、計算式を含め、複雑な規定になっております。
自社株対策の詳細を含め、ご興味ある方は、弊事務所までお尋ね下さい。