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【お客様のご質問】贈与のメリットは何ですか ①

始めに

お客様の相続相談において、最近、お尋ねされる質問に「ずばり贈与のメリットは何ですか」があります。

税理士の立場からは、税制面を中心にお答えしますが、私の中では、贈与の最大のメリットは、財産を譲り又は与えたい人に時期を選んで財産移転ができることだと思います。
以下では贈与のメリットを中心に簡単に説明したいと思います。

 

解説

1 贈与のメリット

贈与は、贈与者が財産を譲り又は与えたい人(受贈者)に、好きな時期に財産の移転を行えます。
相続が被相続人の死亡を待たないと財産を移転できないのに対し、贈与は時期を選べることが最大の魅力です。

さらに、贈与は、贈与者と受贈者がお互い納得して行うことなので満足度は高いのです。
例えば、生前にどうしても譲り又は与えたい財産があれば、贈与ならば、基本的に、確実に財産移転が出来る訳です。

但し、実務では贈与には税金が発生する場合があるので、様々な条件を考慮する必要があります。
最終的に、財産移転において贈与を選ぶか相続を待つかは、慎重な判断の上で決定することになります。

ポイント 

相続は時期を選べないが、贈与は時期を選べるのが最大の魅力です。

2 贈与税(暦年贈与)の説明

贈与税(暦年贈与)は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して税が掛かります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

110万円を超えると、贈与税は掛かります。
平成27年以降贈与税の税率は一般贈与財産と特定贈与財産(直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与)に区別されましたが、200万円(基礎控除後)までの贈与税率は10%で共通です。
仮に310万円を贈与すると、贈与税は20万円掛かります

尚、お客様からよく質問を受けますが、贈与税の基礎控除枠110万円は贈与する側でなく、贈与される側で判断します。
例えば、お孫さんが、旦那様、奥様のご両親から各110万円づつ贈与されると、合計220万円になり、結果として贈与税11万円が掛かってしまいますので、注意が必要です。

ワンポイントアドバイス 

 贈与税は、贈与される側(贈与を受けた金額)で判断します110万までは非課税、その後310万円までは、110万円を超えた部分に10%税率で税金が掛かります。

3 相続時精算課税の説明

暦年贈与税以外に、贈与税の制度には、平成15年導入された相続時精算課税があります。

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して20%の贈与税がかかります。
この2,500万円の特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

 尚、この制度は、贈与財産が相続時に相続財産として加算(贈与時の価額にて)される点において相続税対策としてはあまりお勧めしません。
但し、生前に贈与者から頂きたい財産(遺言的機能)、今後値上がりが見込める資産(例えば 優良会社の株式)等がある場合は活用するのも一手段かもしれません。

ワンポイントアドバイス 

必ず贈与時の翌年3月15日までに期限内申告(相続時精算課税選択書)をすることと、相続税の申告が必要な場合には、相続財産として加算することには注意が必要です。

 尚、次回コラムでは、贈与の上手な活用例について簡単に述べたいと思います。

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