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【相続コラム】空き家に対する固定資産税の特例制限と相続評価

ポイント

Point1 200㎡までの住宅用地は固定資産税が6分の1(200㎡超は固定資産税が3分の1)

Point2 平成28年度より管理が不十分な空家と認定されると住宅用地の固定資産税は優遇なし

Point3 相続税評価 空き家に対する敷地は自用地評価(100%)で小規模宅地等の特例は原則適用なし

「固定資産税」は、誰もが耳にしたことのある税金の1つではないでしょうか。

しかし、その計算方法や節税方法について詳しくご存知の方は少ないかもしれません。

節税方法のひとつに、住宅用地の軽減というものがあります。
これは、住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡までの部分を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が評価額の6分の1となる制度です。
なお、200㎡を超えても家屋の敷地は課税標準額が評価額の3分の1となります。

例えば、住宅の建っていない200㎡の土地で、固定資産税が仮に年額30万円であった場合、そこに住宅を建てると住宅用地の軽減が適用され、固定資産税は年額5万円となります。

但し、以前から、全国的に、小規模宅地特例の適用を受けるための管理が不十分な空家が問題になっていました。
この対策として市町村が「特定空家等=放置すれば倒壊等著しく保安上危険がある場合等」に対し除却等を命じれるようになりました。
税制も平成28年度以降、特定空き家等の敷地とされる土地を小規模住宅用地宅地の軽減の対象外にしました。
但し、すべての空家が対象から外れるのではなく、管理が不十分な空家(特定空家等)が特例の対象外になります。

では空家のまま相続を迎えるとどうなるでしょうか。
空家のまま相続が発生すると、空家に対する敷地は自用地評価(100%)になり、相続税の評価減額規定である小規模宅地等の特例は原則適用できません。

なお、空き家を有効活用することで、相続税の評価減額(小規模宅地等の特例等)を適用できる場合があります。
詳しい内容については、弊事務所までお尋ねください。

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