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【相続コラム】マイナンバー制度~相続税への影響~

 日本経済新聞2015年8月3日朝刊一面コラム(マイナンバーの忘れ物)に気になる記事がありました。

以下一部抜粋 
「マイナンバーを活用し納税者の預金残高もつかめるようにしたい。政府はこう考え、今国会に提出した法案に18年度から銀行口座開設時に任意でマイナンバーを記入する枠組みを盛り込んだ。所得と資産の一体把握を進め、数億円の金融資産をもつ高齢者の税優遇を縮小し若者や子育て世代に回しやすくする狙いだ。」

私が、記事を読み真っ先に思ったことが、金融資産を持つ富裕層(相続税対象者)に対する徴税強化になる。
また、相続業務において、税理士である私自身の仕事(相続における生前の預貯金の動向調査等)にも多大な影響がある。
とにかく、税務署サイドに、ガラス張りに資産を把握されているという心構えが納税者(相続人)・税理士共に必要になる。

では、マイナンバー制度とは、そもそもどのような制度であるのか。
内閣官房HPをから重要な部分を抜粋し、簡単に説明していきたいと思います。

① マイナンバー制度とは

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

② 自分のマイナンバーはいつわかる

 平成27年10月に12桁のマイナンバーが通知されます。尚、法人にも番号が付されます。

③ マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。

また民間企業も従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりするためマイナンバーが必要となります。

④ マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

⑤ カードが配布されるの?使い道は?

平成27年10月に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。

また、平成28年1月以降には、身分証明書など様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。

以上、マイナンバー制度について説明しました。
今後、相続税にも多大な影響が考えられマイナンバー制度に関しては、便宜相続コラムで取り上げたいと思います。 

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