【相続コラム】市町村から届く固定資産税課税明細書の確認を
始めに
平成27年度の相続税改正により、今まで相続税に縁がなかった方々や、近年の相続人間の遺産争族の増加により、各自の関係不動産の現状確認が従前より重要な事項になっております。
そして皆様が各自の関係不動産の状況を簡単に把握できる方法として、固定資産税課税明細書の確認が挙げられます。
毎年、4月前後になりますと、各市町村から不動産所有者に固定資産税課税明細書が届くと思われます。
岡崎市ではB4サイズの明細書(不動産(土地・家屋))が格納されている封筒が届きます。
このB4サイズの固定資産税課税明細書をまずは探しましょう。
次に
① 固定資産税評価額を把握しましょう。
固定資産税課税明細書で確認してい頂きたい箇所は、各資産(家屋・土地)の評価額です(各市町村により異なりますが、資産の所在地の横に評価額が載っております)。
この評価額は、相続税申告書の財産評価にも密接に関係しております。
例えば、固定資産税の自用家屋の評価額は、相続税の家屋の評価額と同額になります。
また、土地(宅地)の場合は固定資産税評価額の1.1~1.2倍ぐらいが相続税評価額の金額の目安になります。
尚、土地(宅地等)の相続税評価は複雑な要因がありますが、今回は詳細な解説は省略します。
② 相続税の簡易計算をしましょう。
固定資産税評価額を参考に相続税の簡易計算をしてみましょう。
例 相続人が3人 下記の資産を所有の場合
ⅰ金融資産が3,000万円 不動産(固定資産税評価額) ⅱ家屋800万円 ⅲ宅地2,000万円
ⅰ 3,000万円+ ⅱ 800万円+ ⅲ 2000万円×1.2→6,200万円(相続税評価額)
→法定相続人が3人の場合 相続税の基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3名)を超えますので、相続税対策等が必要になるかもしれません。
③ 相続対策を検討しましょう。
相続において、不動産は直ぐに、換金化できるものではなく、相続人間で争族になってしまう場合があります。
将来の争族を避ける意味でも、固定資産税課税明細書で現状の不動産の利用状況並びに相続税評価額等を把握しておきましょう。
そして、将来一族として守っていく不動産、売却を検討すべき不動産等を検討しておきましょう。
特に、不動産の所有、処分等は税制等を考慮する必要があります。
税制動向等も考慮しながら、毎年この時期に相続対策等を検討することは有効と思われます。
以上、固定資産税課税明細書について、簡単にポイントを述べましたが、詳細を知りたい方は一度弊事務所にご相談下さい。