【相続解決事例】「小規模宅地等の特例(家なき子特例)」を適用した事案について

2023年05月17日

1.初めに

愛知県岡崎市(西三河地域)を中心に、相続税申告等の相続業務のサポートを行っております、宮島税理士事務所です。

小規模宅地等の特例については相続税の申告、税負担等において大変重要な規定であります。

今回は、弊事務所が小規模宅地等の特例(家なき子特例)の適用した事例について述べていきたいと思います。

 

2.小規模宅地の特例(家なき子特例)の概要

小規模宅地等の特例のうちの居住用宅地等の特例とは、被相続人の配偶者又は同居親族及び生計一親族が居住地を取得した場合を中心に、その土地の相続税の評価額を限度面積330.00㎡に対し8割減額できる制度です。

但し、同居をしていない場合でも、以下を大前提として、小規模宅地等の特例(居住用宅地等の特例)が適用できる場合があります。

 

  ☆大前提

 被相続人に配偶者、同居親族(法定相続人)がいない場合

 

これが「家なき子」特例であり、通常は(配偶者が亡くなった後の)二次相続の際に想定されます。

この特例の適用要件が、平成30年の税制改正により、以下のように変更されました。

 

 【改正後】※平成30年4月1日以降の相続

 

  •  ①被相続人に、配偶者、または同居親族(法定相続人)がいない

 

  •  ②相続人は、相続開始3年以内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない 

  ※以下に該当するものを除外する。

  *3親等内の親族又はその者と特別の関係にある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

  *居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 

  •  ③相続税の申告期限まで、その土地を相続し、所有している

 

3.今回の解決事例

・相続発生年時 → 令和4年8月

・相続人    → 1名 

 

 ☆妻は父(被相続人)より先に死亡)

   長男は、東京の借家住まい

              

・土地について

  宅地 約300㎡

  父が居住用宅地として、一人で住んでいる。

 

・小規模宅地等の特例適用による評価減

                  適用前        適用後      差額

  •  ①土地の評価額         3,000万円    800万円

                              (約80%の評価減)

  •  ②相続税課税価格合計金額     10,000万円       7,800万円   ▲2200万円
  •  ③相続税額            1,220万円    640万円     ▲640万円  
  •  

4.まとめ

家なき子特例(小規模宅地等の特例)は、見落としがちな規定になります。ポイントは、同居親族(法定相続人)がいない場合に、相続人の住居関係を確認することです。

今回は、長男が 東京の借家住まいで、同居親族(被相続人の妻)が先に亡くなっていたため、適用できました。

最後に、小規模宅地等の特例を含め、相続税申告についてご相談のある方は、弊事務所までお気軽にご連絡ください。

この記事を担当した税理士

宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所

所長 宮島崇彰

保有資格
税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)

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