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【相続コラム】年末年始の贈与について

平成27年の相続税法の改正(基礎控除の引き下げ)、「教育資金の一括贈与」、「結婚・子育て資金の一括贈与」の制度の導入等により、近年贈与が益々注目されています。

そんな中、年末年始は贈与を検討される方が多数お見えになると思われます。

以下では贈与についての現状税制について留意事項もまとめて説明したいと思います。

 

解説

1 暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

ワンポイントアドバイス 

お客様からよく質問を受けますが、贈与税の控除枠110万円は贈与する側でなく、贈与される側で判断します。
例えば、お孫さんが、旦那様、奥様のご両親から各110万円づつ贈与されると、合計220万円になり、結果として贈与税は11万円掛かってしまいますので、注意が必要です。

2 相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 

ワンポイントアドバイス 

この制度は、贈与財産が相続時に加算(贈与時の価額にて)される点において相続税対策としてはあまりお勧め出来ません。
但し、生前に贈与者から頂きたい財産(遺言的機能)、今後値上がりが見込める資産(例えば 優良会社の株式)等がある場合は活用するのも一手段かもしれません。
制度活用には事前に専門家のアドバイスを頂くべきです。

3 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
尚、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが適用要件になります。

ワンポイントアドバイス 

こちらの制度のメリットは、贈与者が死亡した場合に(贈与年3年以内)、贈与財産を相続財産として加算する必要がない点です。
但し、
①配偶者には相続税の税額軽減があること
②贈与に関し、不動産登録免許税等の経費が掛かること
③小規模宅地の特例の活用の検討
等総合的に判断し、贈与の実行を判断する必要があります。

4 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
尚、良質な住宅用家屋かどうか、贈与した年次等により非課税枠の金額は変わります。

ワンポイントアドバイス 

この制度は、暦年贈与と並び相続対策として大変有効な制度です。
メリットは、贈与者が死亡した場合に(贈与年3年以内)、贈与財産を相続財産として加算する必要がない点です。
但し、適用要件がある点は要注意です。先日お客様から質問がありましたが、例えば、小規模宅地の特例の活用を利用する観点より共有で2世帯を建てる場合、床面積が240㎡を超える場合、この制度の適用は受けられません。

また、翌年の確定申告で必ず申告する必要があります。
仮に申告を忘れると、暦年贈与になりますので、多額の贈与税が掛かります。

5-1 教育資金の一括贈与時の非課税

 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けるための手続です。
受贈者1人につき1,500万円まで、非課税です。尚、贈与者の死亡による課税関係は生じません。

5-2 結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人が、結婚・子育て資金に充てるため、 その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合等には、その信託受益権の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
尚、死亡した贈与者に係る資金残額がある場合には、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となります。但し、孫等の2割加算はありません。

ワンポイントアドバイス 

こちらの制度は、相続対策としては、資産家には大変有効と思われます。

但し、以下の点は検討すべきです。
①贈与者が一度に贈与資金等を捻出した場合に、今後の生活プランに問題は生じないか。
②そもそも教育資金等は扶養義務者間では基本的に贈与税は掛からないので、必要の都度資金を捻出する方が良いのか。
③教育資金贈与を実行することで後に、相続人間で問題が生じないか(例えば、特定の孫のみに贈与する場合)。

尚、これらの制度は信託銀行等が窓口になりますので、詳細は信託銀行等にお尋ね下さい。

 

まとめ

 相続税対策の王道(相続対策)は暦年贈与です。その他の制度活用は贈与者の財産状況等を踏まえ、検討するのが有効と思われます。
尚、贈与は注意点等もありますので、贈与の活用を検討のお客様は一度幣事務所にお尋ね下さい。

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