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【相続コラム】個人の所得税確定申告ついて

はじめに

相続対策等を検討されている皆様には、会社経営や各種事業を営んでおられ、確定申告に慣れている方もお見えになると思います。

一方で、日ごろはサラーリマンで、自分自身で所得税の税金計算をせず、勤務先が自動的に年末調整を行って、確定申告には縁がない方もお見えになると思います。
但し、今後、医療費控除を受ける場合、被相続人に所得がある場合(準確定申告(被相続人の所得税の清算 申告期限 原則 被相続人死亡後4カ月以内))等には確定申告をする必要があるかもしれません。

年明けで確定申告の時期が近づいてきたこともありますし、以下では、個人の所得税確定申告について、簡単に解説をさせて頂きます。

 

解説

(1)給与所得者で確定申告が必要な場合~同族会社の役員を中心に~

① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

 同族会社の経営者で給与収入が年額2,000万円を超えている方は対象になります。

 ②同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

 同族会社の経営者は会社に不動産等を貸し付けて、賃料を頂いている方は(不動産所得者)対象になります。
特に、相続対策等を検討している方は、同族会社に貸し付けている不動産に関しては、小規模宅地等の特例や借地権の問題等も関係してきますので、地代家賃を含め改めて状況を確認して見て下さい。

③ 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 例えば、同族会社を経営する役員の方は、他の会社の監査役等に就任している場合がよくあります。
その場合、他の会社からも役員報酬が20万円超えると、主となる会社の役員報酬と他の会社の役員報酬の2つを合算し確定申告をしなければなりません。

 ④1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 例えば、同族会社の役員が趣味のホームページから広告収入などがある場合、これは雑所得という分類になります。
この場合、年間の所得(収入から経費を引いた正味の儲け)が20万円を超えると確定申告が必要となります。
20万円以下であれば確定申告は不要なのですが、仮に所得税が源泉徴収されるような収入であれば、場合によっては確定申告をすると源泉徴収されていた所得税が戻ってくることもあります。
ただし、その場合は、確定申告をすることにより住民税は上がります。
そのため「戻ってくる所得税分」と「上がる住民税分」を的確に計算しないと、逆に損をするおそれもありますので注意が必要となります。

(2)確定申告をすれば税金が戻る場合(還付申告)

  確定申告が必要ない方でも、次のいずれかに当てはまる方(代表例を記載します)などで、源泉徴収された税金等が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。還付申告は平成28年2月15日以前でも行えます。

 ①医療費控除

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一年間の医療費の合計額が10万円を超える部分について(注)所得控除を受けることができます。

(注)保険金で補てんされる場合やその年の総所得金額等が200万円未満の場合には別途計算が必要です。

 ②住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合除く)

 住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得等をし、一定の期間までに自己の居住の用に供した場合には、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する制度です。

 但し、適用を受けるためには、一定の要件がありますので必ず確認する必要があります。

③ふるさと納税

 私のコラム等でもふるさと納税について紹介しておりますが、平成27年4月から確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税ワンストップ特例の申請(自治体の数が5団体以内)をした場合、確定申告をしなくても、翌年度の住民税から一定の金額が減額されます。

 但し、例年確定申告を行う方は、確定申告で、寄付金控除を受ける必要がありますので注意が必要です。

 

まとめ

 新年度に入り、皆様もお忙しい時期が続くと思われますが、確定申告の準備は早めに用意するのが得策です。
尚、確定申告について相談がある方は、一度弊事務所にお尋ね下さい。

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