【相続コラム】個人型確定拠出年金について
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相続対策を検討している方(60歳以下の世代)には、ご自身の年金制度は大変興味がある事柄だと思われます。
そこで、今回は、最近お客様から質問をよく受ける個人型確定拠出年金制度について述べたいと思います。
この制度が最近注目を集めている理由は、
①平29年1月から加入対象者が公務員、専業主婦にも広がったため(全ての人が加入対象者になれる)、ニュースで取り上げられる機会が増えたこと
②金融機関等が新たなるお客様を獲得する機会と捉え積極的に営業活動等を展開していること
③国民自身が、将来の年金制度に対して興味が上がったためです。
以下では、個人型確定拠出年金制度についてポイントを含め簡単に解説したいと思います。
制度の内容
個人型確定拠出年金とは公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の制度です。
掛金を定めて事業主や加入者が拠出し、運用は加入者自らが行います。将来の給付額は掛金とその運用益との合計額によって決まるというのが、確定拠出年金の仕組みになります。
これには事業主が実施する「企業型」と個人で加入する「個人型」があり、個人型は平成29年1月から加入者の範囲が拡大され、基本的には全ての人が加入できるようになります。
チエックポイント
平成29年1月1日より加入対象者が拡大。私的な年金制度のため、自己責任で年金資産を運用し、将来の年金額は変動します。
制度加入のメリット
この制度の、最大のメリットは税制に対する優遇措置です。
例えば、個人事業者の場合、月々の掛け金が最大月々68,000円(年間816,000円)全額所得控除になります(国民年金基金とは選択制です)。
仮に、毎月の掛金が3万円で税率が20%だとすると節税効果は年間60,000円、20年間で総額120万円になります。
チエックポイント
自営業者 年間最高 816,000円
サラリーマン・専業主婦(企業年金等加入者除く) 年間最高276,000円
所得税で所得控除が出来る(入口課税のメリット)
また、この制度の、最大のポイントは給付金等を受け取るとき時の税制優遇です。
例えば、老齢給付金を一時金として受け取る場合は退職所得になります。現在の税制では、退職所得は、様々な税制恩典があります。
掛け金が20年の場合 20年×40万円=800万円を老齢給付金から控除できます。
(但し、企業から退職金を貰っている場合の控除額は注意が必要です)。
さらに、老齢給付金を数年に渡り年金として受け取る場合は雑所得になります。
この場合は自身の公的年金額にもよりますが、「公的年金等控除」を利用できる可能性があります。
チエックポイント
老齢給付金を受け取る場合、退職所得控除や公的年金等控除の税制上の恩典を受けられる(出口課税のメリット)
制度加入の注意点
この制度の加入上の注意点としては
①上記で述べた通り、自身で年金資産を運用するため、投資の結果によっては、老後の資金計画に影響がでること。
②中途での引出しに制限があり原則60歳まで制度を継続する必要があること。
③加入時の手数料や毎月の口座管理費が必要になることなどが挙げられます。
尚、毎月の口座管理費は各金融機関により異なりますので、制度加入前には必ず検討する必要があります
チエックポイント
原則60歳まで制度を解約できないこと、運用結果により年金金額等が変動する点は注意を要します。