気になる記事~タワーマンション節税への監視強化〜
相続税の節税に興味のある方なら、タワーマンション節税という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
都会のタワーマンションの高層階は、市場価額と相続税評価額とは乖離(評価差額)があり、これを上手に利用すると節税が図れるという手法です。都会ではタワーマンション節税セミナー等も人気があるみたいです。
参考:マンション価格は、上層階にいくほど価額が高くなる傾向があるが、相続税評価額では、床面積が同じならば、上層階でも下層階でも評価金額は同じになる。
ところで、平成27年11月3日日本経済新聞朝刊に「国税庁が全国の国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよう指示していたことが2日、分かった。相続税評価額を低く抑える手法として人気を集めていたが、行きすぎた節税策と判断されれば、今後は相続税が追徴課税される。」という記事が出ていました。
以前より、我々の業界ではタワーマンション節税に対して当局の規制が入るのではとの噂はありましたし、やはり規制が入るのかというのが私の感想です。
ところで、国税局がどのような規制を設けられるのか興味があります。
同朝刊には「相続の直前に被相続人名義で購入されたタワーマンションが、相続人により短期間で売却され、売買価格と相続税評価額との間に著しい差が生じたケースなどが追徴課税の対象になるとみられる。ただ国税庁はどのようなケースが対象になるかを明らかにしていない。」とあり、明確な基準はまだ決定していないようです。
尚、平成27年1月1日からの相続税の税率・基礎控除の変更。また、同年7月1日から導入された出国税(国外転出時課税制度 国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税等を課す制度)等、富裕層に対する課税強化が図られています。
今後も、課税局と納税者の知恵比べは続きそうです。