先日、お客様から、リスクヘッジとして金の購入を始めようと思うが、税金等の関係を教えて欲しいと言われました。
本日は金を譲渡した場合の課税、及び相続財産としての評価金額について簡単に解説させていただきます。
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先日、お客様から、リスクヘッジとして金の購入を始めようと思うが、税金等の関係を教えて欲しいと言われました。
本日は金を譲渡した場合の課税、及び相続財産としての評価金額について簡単に解説させていただきます。
イ 購入時期 7年前 ロ 購入価額 100万円 ハ 売却金額 200万円
この場合100万円の売却益(譲渡益)が出ていますので、譲渡所得による確定申告が必要になります。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
対象となる資産には、土地、建物、ゴルフ会員権、特定の有価証券、骨とう、宝石などが含まれます。
営利を目的として継続的に金の売買をしている場合は「譲渡所得」とはならず、その実態により「事業所得」または「雑所得」となりますが、サラリーマンなどが持っている金を売却した場合の所得は、原則、総合課税の「譲渡所得」として課税されます。
この譲渡所得は、所有期間が「5年以内である短期」と「5年超である長期」とに分けられます。
計算方法は、「金の譲渡益」と「その年の金以外の総合課税の譲渡益」を足したものから「譲渡所得の特別控除」の50万円を引きます。
さらにここから「短期」と「長期」については違いがあります。短期の場合はこのまま全額が課税の対象になりますが、長期の場合はその2分の1の金額が課税の対象となります。
従って長期となる今回のケースでは、100万円から特別控除額の50万円を引いた50万円の2分の1である25万円が譲渡所得の金額ということになります。
尚、一度の金の取引金額が200万円を超える場合、貴金属会社から税務署に支払調書が提出されます。
利益が生じている場合には忘れずに必ず確定申告をしましょう。
相続時において、被相続人が金(地金)を相続財産として残したらどのようになるでしょうか。当然、金(地金)は換金価値がありますので、相続財産になります。
相続財産としての評価金額は、被相続人が死亡した日の小売価格が相続により取得した財産評価金額になります。
尚、金(地金)に関する税金に関して、質問のある方は一度弊事務所にお尋ね下さい。