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平成27年1月1日以降適用 相続税・贈与税の改正内容

平成27年1月1日以降、税制改正内容が適用されたことにより相続税の基礎控除が引き下げられ、大幅に相続税の課税対象者が増加されました。

また、贈与税に関しては、基本的には増税方向での改正が適用されたことにより、これまで以上に生前贈与等の生前対策が必要となってきています。

本ページでは相続税・贈与税に関する、平成27年1月1日以降適用となった改正内容について解説致します。

 

相続税の主な改正内容

●基礎控除額の改正

以前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

⇒ 平成27年1月1日以降:3,000万円+600万円×法定相続人の数

以前に比べ、相続税が発生する範囲が大幅に拡大されました。

特に、都市部では課税対象者が2倍近くになると言われています。

●相続税の税率構造の改正

以前の相続税率
各取得分の金額 税率 控除額 
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

 

改正後の相続税率
各取得分の金額 税率 控除額 
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

以前と比較して、取得財産が2億円を超えると増税となってしまいました。

最高税率(取得財産6億円超)は55%となります。

未成年者控除・障碍者控除の改正

【未成年者控除】

以前:20歳までの1年につき6万円

⇒ 平成27年1月1日以降:20歳までの1年につき10万円

【障害者控除】

以前:85歳までの1年につき6万円
※特別障害者については12万円

⇒ 平成27年1月1日以降:85歳までの1年につき10万円
    ※特別障害者については20万円

相続税額から控除される未成年者控除・障害者控除の控除額の拡大がされました。

事業承継税制の見直し

平成27年1月1日以降

①親族以外の者が後継者になっても特例適用が可能
②相続開始後5年平均で雇用者数を8割維持すると適用が可能

非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、各種要件等の見直しがされました。

以前は、相続開始後5年間は毎年雇用者数を8割維持しないと適用されませんでした。

 

贈与税の主な改正内容

暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正

以前の贈与税速算表
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 税率 控除額 
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

 

改正後の贈与税速算表
(直径尊属→20歳以上の者の場合)
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 税率 控除額 
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

改正後の贈与税速算表
(「直径尊属→20歳以上の者」以外の場合)
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 税率 控除額 
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

 

相続時精算課税制度の対象とならない「暦年贈与」に対する贈与税の税率について、改正がされました。

相続時精算課税制度の適用要件の見直し

平成27年1月1日以降

①受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加
  ※孫の場合は原則として相続税申告時に2割加算の対象

②贈与者の年齢要件が60歳以上に引き下げ
  ※以前は65歳以上

 

相続税・贈与税の改正内容に関する無料相談受付中!!

平成27年1月1日以降に適用となった改正内容をご紹介致しましたが、いかがでしたでしょうか?

「相続税の課税対象になっているだろうか・・・」
「生前贈与を考えているがよく分からない・・・」

等、相続税や贈与税に関する疑問点がございましたらお気軽にご相談ください!!
初回は無料で相談をお受けしておりますので、どうぞご活用ください。

 

>>「相続税」について詳しくはコチラ

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