【相続相談事例】相続申告期限後に遺産分割が決定した場合で、小規模宅地等の課税の特例を適用した場合

2018年10月22日

相続関係図

 

ご状況

相続人 2名

相続財産 1億2千万円

不動産(土地、家屋)

生前 被相続人と長男が同居

預金

遺産分割の状況

相続人間の事情で申告期限内に遺産分割協議が決定しませんでした(未分割で期限内申告書提出)。

 

ご提案と解決

今回の相続では遺産分割協議が決定すれば、長男が小規模宅地等の特例の適用(土地評価金額 2,500万円→500万円)を受けられる状況でした。

相続人(長男)の説明では、申告期限後、1年以内には分割協議が決まるとのことでした。
そこで、専門家として、上記特例を受ける手当として、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に申告書と共に提出しました。

そして、相続人には、遺産の分割が決定した場合、幣事務所が更正の請求書を提出する。
但し、期限(4カ月以内)があるので速やかに連絡するように伝えました。

幸い、遺産分割が相続申告期限後11カ月後に決定、相続人とも密に連絡が取れていたので、小規模宅地等の特例を適用した更正の請求書を税務署に提出、相続人に税金が還付されました。

 

専門家よりコメント

相続税の各種特例(小規模宅地の特例等)を受けるために、期限内に遺産分割を決定するのがベストです。

期限内に分割が決定出来ない場合には、各種規定等の適用を含め、専門家に必ず相談すべきです。

この記事を担当した税理士

宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所

所長 宮島崇彰

保有資格
税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)

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