宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所
所長 宮島崇彰
- 保有資格
- 税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)
2018年10月22日

妻が先立ち、子供のいない相談者から兄弟(相続人)以外にお世話になった知人がおり、一部財産を遺贈したいとの相談を受けました。
相続人4名(兄弟3名(1名死亡)⇒代襲相続人甥2名)、相続財産9,000万円位とのこと。
兄弟(相続人)には遺留分が無いため、遺言があれば、お世話になった知人(相続人以外)に一部財産を確実に残すことができる。
兄弟間の相続は争いが生じやすいため、兄弟に残す財産も遺言で決定しておく。
相続税の発生に関しては、現状、遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×4人)5,400万円を超えるので相続税が発生する。
併せて、今回はすべての遺産取得者に相続税の2割加算の規定がある旨を伝える。
今回は最終的に、相談者に公正証書遺言の作成を勧めました。
家族制度が多様化する中で、公正証書遺言の作成等の生前対策が、今後ますます重要になります。
相続のお悩みを無料相談でお聞かせください

岡崎で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで