【相続相談事例】お世話になった方に一部財産を遺贈したい場合

2018年10月22日

相続関係図

 

ご状況

妻が先立ち、子供のいない相談者から兄弟(相続人)以外にお世話になった知人がおり、一部財産を遺贈したいとの相談を受けました。

相続人4名(兄弟3名(1名死亡)⇒代襲相続人甥2名)、相続財産9,000万円位とのこと。

 

ご提案と解決

兄弟(相続人)には遺留分が無いため、遺言があれば、お世話になった知人(相続人以外)に一部財産を確実に残すことができる。
兄弟間の相続は争いが生じやすいため、兄弟に残す財産も遺言で決定しておく。

相続税の発生に関しては、現状、遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×4人)5,400万円を超えるので相続税が発生する。

併せて、今回はすべての遺産取得者に相続税の2割加算の規定がある旨を伝える。

 

専門家よりコメント

今回は最終的に、相談者に公正証書遺言の作成を勧めました。

家族制度が多様化する中で、公正証書遺言の作成等の生前対策が、今後ますます重要になります。

この記事を担当した税理士

宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所

所長 宮島崇彰

保有資格
税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)

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