宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所
所長 宮島崇彰
- 保有資格
- 税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)
2018年10月22日

お祖父さん(80歳)と孫(28歳)の生前贈与の相談です。
贈与内容は、お祖父さん所有土地を孫に贈与する。贈与の土地相続評価額は約2,000万円。
お祖父さんの総資産は(贈与の土地を含め)3,000万円位とのことです。
相続人は娘(孫の母親)一名なので基礎控除額3,600万円。
今回の相談者(孫)は、お爺さんの土地を贈与でもうことになりました(経過は省略)。
但し暦年贈与では贈与税の負担が膨大(585万円)になります。
そこで、本年から孫にも適用可能となった相続時精算課税制度を勧めました(贈与金額2,500万まで贈与税は掛かりません)。
幸い、お爺さんの相続財産(贈与土地含め)は、3000万円位ですので、将来、孫に相続税が掛かる心配はありません。
平成27年1月1日より、相続時精算課税制度の適用範囲が、20歳以上の孫も対象になりました。
但し、被相続人(贈与者)が相続税の対象者になると、孫には2割加算で相続税が掛かります。
尚、制度の活用には細心の注意が必要です。
興味のある方は、一度弊事務所にご相談下さい。
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