宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所
所長 宮島崇彰
- 保有資格
- 税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)
2018年10月22日

子供のいない姉(旦那死亡)から公正証書遺言で財産を貰う予定の方です。
今後、相続が発生した場合の注意点を教えて欲しいとのことでご来所されました。
相続人 : 兄弟4名(2名死亡)、相続財産8,000万円位とのこと。
公正証書遺言があれば、兄弟には遺留分が無いため、相談者が相続財産は全て貰えることを説明しました。
相続税の発生に関しては、法定相続人(兄弟が2名死亡しているため、甥姪の人数により変動)の人数により基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)が変動するため、現状は確定出来ない旨を伝えています。
併せて、相続税が発生する場合、2割加算の規定がある旨もお伝えしました。
兄弟に相続権が発生する場合(甥姪に相続権が代襲する場合を含め)、通常より法定相続人の確定に時間を要します。
公正証書遺言があれば不動産等の登記は出来るが、相続税の計算は、法定相続人を確定する必要があることには注意が必要です。
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