宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所
所長 宮島崇彰
- 保有資格
- 税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)
2018年10月22日

父親(70歳)と母親、長男夫婦(一人っ子 現在貸家 )が父所有の土地に2世帯住宅を建築予定。
相続対策としてアドバイスを頂きたいとのことでご来所されました。
相続人予定者 : 2名(母、長男)相続財産 1億円位
小規模宅地等の特例の活用は相続税対策において、重要なポイントになります。
今回の相談者の場合、特例が適用できれば、宅地評価額が3,000万円⇒600万円になり、360万円(概算)相続税が節税できることになります。
2世帯住宅を建築の場合、特例を適用するには、区分所有登記をしないことが注意点になる旨、併せて、建築資金の出所を明確にすることを伝えました。
尚、住宅取得等資金の贈与の活用も提案をさせていただきました。
平成26年の税制改正で2世帯住宅の小規模宅地等の特例の要件が緩和されました。
尚、専門的な判断が必要ですので、2世帯住宅を検討の方は弊事務所に一度相談下さい。
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