宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所
所長 宮島崇彰
- 保有資格
- 税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)
2018年10月22日

母親(81歳)は金融資産を中心に6,000万円財産がありました。
相続税法改正により(基礎控除8,000万円⇒4,800万円に縮小)、相続税が掛かるようになった案件です(配偶者の税額軽減考慮外)。
相続人 :父親 子供2名
母親(81歳)は生命保険に加入していませんでした。
今後の生活等を考慮しても、生命保険に加入する資金は充分あります。そこで、相続対策として、一時払による生命保険の活用をご案内しました。
保険加入により相続財産6,000万円⇒4,500万円(非課税枠500万円×3人=1,500万円の活用)になり、相続税は掛からなくなります。
現在、高齢者でも加入出来る終身一括保険は、相続税対策としては有効な方法です。
但し、生命保険会社の動向(一部販売を止める会社もある)、税制改正の状況(従前、生命保険の非課税枠の縮小案があった)は注意して見守る必要があるでしょう。
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