宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所
所長 宮島崇彰
- 保有資格
- 税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)
2018年10月22日

父親(83歳)と母親、長男が現在同居中。
父親は不動産を含め8,000万円位財産がありました。
長男から父親所有の土地(同居中の土地)を生前贈与を受けた方が良いかのご相談をお受けしました。
相続人予定者は 3名です。
現状、相続税法改正により(基礎控除8,000万円⇒4,800万円縮小)、相続税が発生する可能性があります。
長男と長女(同居外)は仲がよく、長男が父親の土地(同居中の土地)を相続で取得することは同意していました。
そのため、相続対策として、父親の土地(同居中の土地)は小規模宅地等の特例の要件に該当するため、相続時まで、現況を維持することを勧めました。
併せて、贈与をすると小規模宅地等の特例は活用できないことを忠告しています。
小規模宅地等の特例の活用は、相続税の申告において重要はポイントになります。
生前から小規模宅地等の特例が活用できるかどうか検討しておくことが重要です。
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