宮島税理士事務所・宮島行政書士事務所
所長 宮島崇彰
- 保有資格
- 税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)
2018年10月22日

子供さんがいないご夫婦で、今後、相続が発生した場合、どうなるのか相談を受けました。両親は共に他界されています。
但し、相続人である兄弟(甥姪)は健在です。
相続財産は旦那が1億円位とのことでした。
子供がいない夫婦の場合、夫婦以外に、両親、兄弟(甥姪)が相続人になります。
今回の相談者の場合、遺言書を作成しない場合には、ご夫婦の兄弟(甥姪)に相続権が発生します。
そこで、将来の相続トラブルを回避する意味でも、公正証書遺言の作成を勧めました。
併せて、「兄弟(甥姪)には遺留分が無い」こと、「相続税は、配偶者の税額軽減の活用で相続財産が1億円ならば相続税の心配はない」旨を伝えました。
近年、相続財産の多寡に関わらず、相続時において相続人間のトラブルが増加しています。
今後は、遺言書の活用が、生前対策の重要なポイントになるでしょう。なお、相続トラブルを防止する観点より、政府が、遺言控除(相続税控除)を検討するとの報道もああります。
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