【相続コラム】小規模企業共済について

2015年10月13日

現在、会社を経営されている方は、将来の退職に備え、小規模企業共済に加入している方もお見えになると思われます。

以下では、小規模企業共済に関し、事業承継を含め、相続に関連する事項を質問回答形式で述べていきます。

質問:制度の加入のメリットを簡単に教えて下さい。

  小規模企業共済制度のメリットは、将来の共済金が「退職所得扱い」となることです。
また、掛金は毎月1000円~7万円の範囲内で自由に選べ「全額所得控除の対象」となることもメリットして挙げられます。

質問:小規模企業共済の共済契約者が亡くなった場合、税法上の扱いを教えてください。

  共済契約者が亡くなり、相続人が共済金を受け取る場合、死亡退職金として扱います。

死亡退職金は税法上みなし相続財産として扱われます。死亡退職金は非課税枠があります(500万円×法定相続人の人数)。
従って、非課税枠を超える部分が相続財産となります。

 

質問:個人事業において、事業主以外にも加入は認められますか。

 平成23年1月1日からは一定の要件を満たせば、配偶者や後継者、親族以外の方も共同経営者として「個人事業主1人につき“2人まで”」加入することができるようになりました。

身内でなくとも事業を継いでくれる人がいる場合、制度の活用は、その方への思い等を考慮すると大変有効になるのではないでしょうか。

 

質問:小規模企業共済制度の改正内容(平成28~29年施行予定)を教えて下さい。

  ⅰ個人事業主の親族承継の円滑化ため、廃業した場合と同様、親族内で事業承継した場合には、最も多い共済金が支給されるようにする。

  ⅱ会社役員の経営次世代への交代を円滑化するため、65歳以上の会社役員が退職した場合の共済金の支給額を引き上げる。

  ⅲ掛金の柔軟化を図る。例えば、毎月支払う掛金の減額につき柔軟な対応化。

   回答4は「週間税のしるべ」平成27年8月31日号を参照させていただきました。

 以上、小規模企業共済について述べてきました。事業承継を含め、ご質問のある方は弊事務所に一度ご連絡下さい。

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