【相続コラム】お子様名義の預金~贈与を中心に~

2015年10月08日

前回のコラム(2015年9月30日)にて、名義預金について、解説させていただきました。

今回のコラムでは、お子様名義の預金~贈与を中心に~についてお話させて頂きます。

1 名義預金が問題になる場面⇒お子様名義の預金~贈与を中心に~

 お子様名義の預金は、名義預金(被相続人の財産)なのか、それとも贈与としてお子様が受け取ったもの(お子様固有の財産)なのかが税務当局と争われる場合があります。

税務当局が確認する点

イ 贈与契約書の有無(親族の場合、特に契約書の存在が重要です)

 ロ 贈与内容の履行⇒贈与は確実に実行する。

 ハ 通帳、カード、定期預金証書、印鑑の管理等(管理支配基準)☆

  ⇒預金の口座開設時期、使用印鑑の状況、相続人(受贈者)ごとの預金管理状況

 二 受贈者が預金の使用収益権を確保しているかどうか☆

 ホ 贈与税の申告納付の状況

   贈与年の翌年3月15日迄に申告を行います。

   皆様は、税務当局とのトラブルを避けるためには、上記のハと二を特に意識して贈与事実を成立する必要があります。

税務申告の対応

① 名義預金の場合

相続財産として申告する

② 贈与の場合(被相続人~相続人) 

イ 被相続人死亡前3年以内
贈与財産は、相続財産として計上しなければなりません。
併せて、贈与税の申告が必要になる場合があります。

ロ 被相続人死亡前3年超~6年以内 
贈与財産は相続財産として計上する必要はありません。但し、贈与税の申告が必要になる場合があります。

 ハ 被相続人死亡前6年超
贈与税の時効は6年です。6年経過後は税務署は更正決定出来ません。

つまり、贈与が成立していれば、税務当局としては、贈与税の課税が出来ません
但し、贈与が成立していないと名義預金(被相続人の財産)になりますので、6年経過後も相続財産の対象になります。

尚、贈与に関しては、注意点が多数あります。

弊事務所でも相談に応じていますので、ご相談のある方は、一度弊事務所にご連絡頂ければ幸いです。

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