【相続コラム】ふるさと納税について

2015年07月15日

 相続対策を考えているお客様は、税制の改正等の情報には敏感です。
そんな中、「ふるさと納税」について興味がある方が多いので、改めて、平成27年税制改正等を踏まえ、制度について紹介したいと思います。

「ふるさと納税」とは

「ふるさと納税」がはじまったのは平成20年です。
当初に比べて特産品などの特典が充実してきたこともあり注目度が高まっています。
例えば、お隣の安城市では、10,000円以上の寄付で、安城産米「あいちのかおり」が貰えます(残念ながら、岡崎市は特産品は無いみたいです)。

ふるさと納税には「納税」という言葉がありますが、実際には都道府県や市区町村に対する寄附になります。
また、寄附をする先の「ふるさと」に定義はなく、お世話になったところや応援したいところなど、自由に寄附をする都道府県や市区町村を選ぶことができます。
寄附をした場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について一定限度額まで原則として全額が、所得税と住民税から控除されます(平成27年度からは変更あり)。

なお、一定限度額は住民税約10%(平成27年度より約20%)がひとつの目安と言われることがありますが、個々の条件により異なります
従来からふるさと納税を適用する場合、確定申告が必要でしたが、2015年(平成27)年4月1日以後給与所得者に限り、5団体以内の自治体の寄附ならば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用することにより確定申告が不要となります。

☆2千円の負担で寄附できる控除上限の計算例

例 年収500万円 独身男性サラリーマンの場合             

所得税率(所得税の税率です) 10% 住民税率 10% 

Ⅰ 2015年度版の上限計算式(目安)  

  ( 住民税の所得割額約30万円 × 20% )÷( 90% - 所得税率10% )

   + 2,000円= 77,000円  

  ※2014年度まで(目安)  

  ( 住民税の所得割額 約30万円× 10% )÷( 90% - 所得税率10% )

   + 2,000円=39,500円

☆2千円の負担(上記限度額の範囲内)で、地方の特産品が貰えます。

 復興税等は考慮外です。

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