【相続コラム】相続において注意すべきこと 名義預金について

2015年09月30日

名義預金について注意すべきポイント

Point1  相続時においては、本人以外の家族名義預金も確認すること

Point2  贈与等が成立しているか必ず検討すること

Point3  生前贈与を含め名義預金等の資金動向は税務調査においては最大のポイントになる

皆様、名義預金という言葉をお聞きになったことはありますか。
名義預金とはそもそもなんでしょうか。

名義預金とは、簡単に言えば、他人名義で預金口座を開設し、入出金の管理支配は本人が行っている預金のことを言います。
身近な例では、おじいちゃんがお孫様名義の預金口座を開設したが、預金そのものをおじいちゃんが管理支配している場合等です。

では、名義預金は、どのような場合に問題になるのでしょうか。

ずばり相続時においては、名義預金を、被相続人の相続財産(本人の預金)として処理しなければならない点です。
特に、生前の資金動向を含め、名義預金は税務当局としばしば争いになります。
被相続人の残された家族は、名義預金は自分たちの財産であり、被相続人の財産では無いと主張されますが、税務当局は、あくまで被相続人の財産として申告すべきだと主張します。

例えば、以下のような場合に争いになると思われます。

子供たち(孫等含む)名義の預金は、名義預金なのか、それとも贈与としてお子様本人(孫等含む)に渡したものか。
当然、贈与者(被相続人)とお子様(孫等含む)との間で贈与が成立していたのか検討する必要があります。

また、無職・無収入の奥様が多額の奥様名義の預金を持っていた場合はどうなるのか。
さらには奥様がへそくりによりこつこつためた奥様名義の預金は名義預金になるのか。

以上のように生前贈与を含め名義預金の資金動向に関する諸論点は、相続税の税務調査においては、最大のポイントになり、判断には専門家からのアドバイスが必須です。

 尚、名義預金に関しては、弊事務所でも相談に応じていますので、ご相談のある方は、一度弊事務所にご連絡頂ければ幸いです。

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