【相続コラム】相続で空き家等を売却した場合の税負担について

2016年03月01日

始めに

平成28年税制改正(資産税関係)、での目玉の一つは、相続人所有の一定の空き家等の売却時に「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用の特例を認める制度が創設された点です。

 近年空き家に関しては、社会問題にもなっており、平成28年度より固定資産税において管理が不十分な空き家と認定されると住宅用地の優遇規定(2015年7月1日コラム記事有り)等を受けれなくなっております。
今回の税制改正も空き家を放置しないようにするために社会的要請から設けられた規定だと思われます。

以下では「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を中心に、相続と譲渡所得が関係する税制について簡単に説明したいと思います。

 

解説(以下 平成28年度税制改正の大綱等を参考にしております)

① 内容(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)

 相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋及び土地等を相続により取得した個人が、一定の期間内に譲渡した場合、その譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用できるという制度。

② 適用時期

 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡に適用されます。
尚、その譲渡が、相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものであることも要件になります。

 ③ 取得費加算の特例との適用関係

 相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例とは選択適用になります。
尚、平成27年1月1日により取得費加算の特例は一部制度が変更されています。

 ④ 適用対象不動産

 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建物を除き)で相続開始直前まで被相続人が居住の用に供されていた家屋またはその土地。

 尚、相続開始直前に被相続人以外に居住していた者がおらず、相続時から除却・譲渡時まで事業、貸付及び居住用に供していないことが要件になります。

 ⑤ 譲渡金額

 一億円以下であること。

 

以上、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について述べましたが、相続と譲渡所得が関係する税制については専門的な判断が必要になります。一度弊事務所にご相談下さい。

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