【お客様のご質問】贈与のメリットは何ですか ②

2017年03月25日

始めに

前回のコラムでは、贈与のメリットを中心に述べました。

今回のコラムでは、贈与の活用例と注意点等について簡単に説明したいと思います。

解説

1 贈与の上手な活用
活用例①

 将来値上がりが期待できる財産の贈与  例 自社株式 

 将来相続税が発生する方は、今後値上がりしそうな有価証券等を贈与(仮に贈与税を支払ってでも)すると、将来の相続税の節税につながる場合があります。
贈与時が1,000万円の資産が相続時に2,000万円に上昇していると、増加差額1,000万円が贈与で移転できたことになります。
今後、バブル経済の再到来等、財産上昇期には検討の価値があります。

活用例②

 収益物件(賃貸建物)の贈与移転

資産家で 収益物件(賃貸建物)を所有する高所得者の方は、所得税の累進課税対策として贈与が活用できる場合があります。
例えば、資産家の方が、親族に収益物件(建物部分)を、贈与すると、受贈者に家賃収入が移り、結果として贈与者(高所得者)の所得を減らせます。
さらに、贈与により、贈与者の今後の蓄積財産を減らし、結果として相続対策にもつながります。

活用例③

 相続税対策の王道(暦年贈与の活用)

毎年、こつこつ暦年贈与で、相続財産を減らすのは相続税対策の王道(相続対策)です。
例えば、110万円(非課税枠)を上手く活用すると(受贈者の家族等)、110万円×受贈者人数の金額が贈与者の財産を減らせます。
但し、暦年贈与は、相続時には税務署とのトラブルが生じやすいため、以下の点に注意していただきたいです。

イ 贈与契約書の作成

ロ 贈与内容の履行⇒贈与は確実に実行する。

ハ 預金の場合 

通帳、カード、定期預金証書、印鑑の管理等(管理支配基準)☆

⇒預金の口座開設時期、使用印鑑の状況、相続人(受贈者)ごとの預金管理状況

二 受贈者が預金の使用収益権を確保しているかどうか☆

ホ 贈与税の申告納付の状況(贈与額が110万円を超える場合)

  贈与年の翌年3月15日迄に申告を行います。

へ 相続開始前3年以内の贈与財産の加算規定を理解しておくこと

 

最後に

 贈与の活用を検討の方は、贈与時の注意点もありますので、よろしければ一度幣事務所にお尋ねください。

一覧に戻る

相続のお悩みを無料相談でお聞かせください

お電話でのお問い合わせ

0120-808-339

受付時間9:00 ~ 17:00(平日)

無料相談のご予約はこちら

相続のご相談は当相談窓口にお任せください