【相続コラム】自社株式の評価等②について
先日のコラムにて(2015年9月1日付)自社株式の評価等について簡単に述べましたが、会社の業績が順調なお客様から、自社株式の評価についてもう少し詳しく教えてほしいと言われました。
会社を経営されるお客様には、参考になると思われますので、前回のコラムの補足情報という形式で以下述べさせて頂きます。
1 前回のおさらい
自社株式の概算評価把握
・自社の貸借対照表の株主資本(純資産の部)の金額を確認。
・被相続人予定者(社長)の自社株式保有数を確認。
・株主資本×被相続人予定者の保有株式数÷会社発行株式数を確認
2 今回の追加情報
前回のコラムでは、簡易な株式評価の方法を説明しましたが、実際の自社株式の評価は、大変複雑です。
純資産価額方式と、類似業種比準価額方式とがあり会社の規模等により評価方法が異なります。
純資産価額方式は、皆様に何となく理解いただけるのですが、類似業種比準価額方式はサッパリ分からないと思われます。
説明しますと、上場された類似業種会社(事業内容が類似する会社)の株価を基準に、その会社の配当、利益、純資産などを基に、株式を評価する方法です。
重要なポイントとしては、通常、この方法で評価すると、多くの場合、純資産価額方式よりも自社株式の評価金額が低くなる点です。
また、類似業種価額方式が導入された背景には、国の中小企業の事業承継対策の一環(純資産価額方式では自社株式の評価が高く、納税資金が確保できない)であるとも言われています。
ところで、近時、アベノミックスの導入以降上場企業の類似業種の株価が上昇しています(昨日日経平均株価は下がりましたが・・・)。当然、類似業種の株価上昇と連動して、自社株式の評価額も上昇している可能性があります
前回も紹介しましたが、社長保有の自社株式は相続時においては、相続財産として評価されます。
やはり、自社株式の評価は常に気にしておくことが大切です。
尚、自社株式評価に、ご興味ある方は、一度弊事務所までお尋ね下さい。